2011.4.5

土地改良施設の適正管理

老朽化したため池、用排水路等の農業水利施設の整備をはじめ、既存の土地改良施設を有効に活用し長寿命化を図るストックマネジメントの手法による改修を計画的に進めましょう。

施設維持管理適正化事業や施設改善特別対策事業、農地水環境保全向上対策事業などを有効に活用して適性管理に努め施設の長寿命化を図りましょう。

            施工前 ・施工後

 



 

2011.4.5

★こんな時は必ず土地改良区への届出をお願いします。

 賦課金の算定基礎は毎年4月1日現在の各土地改良区の土地台帳の面積です。

 土地改良区の土地台帳の面積・組合員の変更は公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに農地の転用や異動の手続きをしても、ご本人が直接土地改良区へ届出をしなければ変更はできません。

 届出がない場合は、賦課金は変更前のまま賦課されますので、十分にご注意ください。

  1. 組合員資格の変更や農地を異動した場合

【組合員資格得喪通知書】の提出をお願いします!

  1. 農地の全部又は一部を売買・賃借・交換・贈与したとき
  2. 組合員が亡くなられて経営を移譲したとき
  3. 農業者年金(経営移譲年金)を受けようとするとき
  4. 住所を変更したとき

上記に該当した場合は【組合員資格得喪通知書】を土地改良区へ提出して下さい。

これにより土地改良区の土地台帳・組合員名簿が変更されます。

ご注意!

農地を売買・賃借する場合、土地改良法第42条の規定によりその農地の権利義務を引き継ぐことになります。このため賦課金の未納や滞納金がある場合はそのまま引き継がれますのでご注意ください。

  1. 自動口座振替の申込・振替口座を変更した場合
    1. 賦課金納入の自動振替を新たに申し込むとき
    2. 組合員の異動等の理由で振替口座が変更となるとき

このような場合はお手数ですが鯖江土地改良区合同事務所まで直接お問い合わせ下さい。

なお、お取り扱い金融機関は福井丹南農業協同組合です。

  1. 農地を他に転用する場合 

【農地転用等の通知・地区除外申請】の提出をお願いします!

  1. 農地を転用するとき(田を宅地・道路等にするとき)
  2. 公共事業等(道路改修・河川改修)で農地が買収されたとき

このような場合は【農地転用等の通知】等を土地改良区へ提出して下さい。

その外に転用決済金(地区除外決済金)等が必要です。

ご注意!

公共事業により農地が買収された場合も決済金の納入が必要となりますのでご注意下さい。

2011.4.5

 

法定外公共物とは

 

広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」と呼ばれています。
これに対して「公共物」のうち法の適用を受けないものを「法定外公共物」と呼んでおり、「赤道と呼ばれるもの、青道と呼ばれるもの」などがその代表的なものです。

法定外公共物の市町村への譲与について

 

地方分権一括法(平成12年4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正され、今までは国有財産であった法定外公共物が、所在する市に譲与され、これらの財産管理、機能管理を市が行なうことになりました。

法定外公共物を利用する場合は?

 

市が管理する法定外公共物を次の①から⑥のいずれかに該当する行為を行なう方は、申請書を提出し許可(承認)を受けることが必要となります。

申請後は市において調査し、支障が無ければ許可(承認)書が交付されます。

 

公共物を占用すること。

公共物の産出物を採取すること。

普通河川の流水を占用すること。

工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

土地の掘削、盛土、切土その他公共物の形状を変更すること。

前各号に掲げるもののほか、公共物に係る工事を行なうこと。

 

詳細は鯖江市農林政策課までお問い合わせ下さい。電話0778-53-2235

公共性の高い、法定外公共物の適正管理が求められています。無届による無秩序な利用を防止しましょう。

2011.4.1

このたび福井県ふるさと雇用再生特別基金事業補助金の支援により鯖江土地改良区合同事務所ウェブサイトを公開しました。

今後は鯖江土地改良区合同事務所所管の各土地改良区の基本情報などをサイト上に掲載しながら農業・農村の活性化並びに組合員の皆様へのサービス向上を目指してまいります。