2011.4.5

★こんな時は必ず土地改良区への届出をお願いします。

 賦課金の算定基礎は毎年4月1日現在の各土地改良区の土地台帳の面積です。

 土地改良区の土地台帳の面積・組合員の変更は公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに農地の転用や異動の手続きをしても、ご本人が直接土地改良区へ届出をしなければ変更はできません。

 届出がない場合は、賦課金は変更前のまま賦課されますので、十分にご注意ください。

  1. 組合員資格の変更や農地を異動した場合

【組合員資格得喪通知書】の提出をお願いします!

  1. 農地の全部又は一部を売買・賃借・交換・贈与したとき
  2. 組合員が亡くなられて経営を移譲したとき
  3. 農業者年金(経営移譲年金)を受けようとするとき
  4. 住所を変更したとき

上記に該当した場合は【組合員資格得喪通知書】を土地改良区へ提出して下さい。

これにより土地改良区の土地台帳・組合員名簿が変更されます。

ご注意!

農地を売買・賃借する場合、土地改良法第42条の規定によりその農地の権利義務を引き継ぐことになります。このため賦課金の未納や滞納金がある場合はそのまま引き継がれますのでご注意ください。

  1. 自動口座振替の申込・振替口座を変更した場合
    1. 賦課金納入の自動振替を新たに申し込むとき
    2. 組合員の異動等の理由で振替口座が変更となるとき

このような場合はお手数ですが鯖江土地改良区合同事務所まで直接お問い合わせ下さい。

なお、お取り扱い金融機関は福井丹南農業協同組合です。

  1. 農地を他に転用する場合 

【農地転用等の通知・地区除外申請】の提出をお願いします!

  1. 農地を転用するとき(田を宅地・道路等にするとき)
  2. 公共事業等(道路改修・河川改修)で農地が買収されたとき

このような場合は【農地転用等の通知】等を土地改良区へ提出して下さい。

その外に転用決済金(地区除外決済金)等が必要です。

ご注意!

公共事業により農地が買収された場合も決済金の納入が必要となりますのでご注意下さい。