2011.4.5

 

法定外公共物とは

 

広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」と呼ばれています。
これに対して「公共物」のうち法の適用を受けないものを「法定外公共物」と呼んでおり、「赤道と呼ばれるもの、青道と呼ばれるもの」などがその代表的なものです。

法定外公共物の市町村への譲与について

 

地方分権一括法(平成12年4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正され、今までは国有財産であった法定外公共物が、所在する市に譲与され、これらの財産管理、機能管理を市が行なうことになりました。

法定外公共物を利用する場合は?

 

市が管理する法定外公共物を次の①から⑥のいずれかに該当する行為を行なう方は、申請書を提出し許可(承認)を受けることが必要となります。

申請後は市において調査し、支障が無ければ許可(承認)書が交付されます。

 

公共物を占用すること。

公共物の産出物を採取すること。

普通河川の流水を占用すること。

工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

土地の掘削、盛土、切土その他公共物の形状を変更すること。

前各号に掲げるもののほか、公共物に係る工事を行なうこと。

 

詳細は鯖江市農林政策課までお問い合わせ下さい。電話0778-53-2235

公共性の高い、法定外公共物の適正管理が求められています。無届による無秩序な利用を防止しましょう。