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法定外公共物とは |
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広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の特別法によって管理の方法等が定められているものを「法定公共物」と呼ばれています。 |
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法定外公共物の市町村への譲与について |
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地方分権一括法(平成12年4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正され、今までは国有財産であった法定外公共物が、所在する市に譲与され、これらの財産管理、機能管理を市が行なうことになりました。 |
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法定外公共物を利用する場合は? |
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市が管理する法定外公共物を次の①から⑥のいずれかに該当する行為を行なう方は、申請書を提出し許可(承認)を受けることが必要となります。 申請後は市において調査し、支障が無ければ許可(承認)書が交付されます。 |
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詳細は鯖江市農林政策課までお問い合わせ下さい。電話0778-53-2235 |
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公共性の高い、法定外公共物の適正管理が求められています。無届による無秩序な利用を防止しましょう。 |