鯖江土地改良区合同事務所とは

 鯖江土地改良区合同事務所は昭和48年6月1日に前進の鯖江市土地改良協会が発展して設立されました。当時は土地改良事業の全盛時代で職員も事務局長以下10名が在籍し、団体への土地改良事業を中心に鯖江市と連携しながら土地改良事業の積極的な推進と、各土地改良区の会計処理などの諸事務を受託していました。
 近年は面整備などの事業は少なくなっていますが、施設改善事業や維持管理適正化事業などにより用排水施設等の長寿命化を推進しています。また、現在は鯖江市内10の土地改良区から事務委託を受けています。

鯖江土地改良区合同事務所
〒916-0023 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-6893
FAX:0778-51-2207

組織図

土地改良区の成り立ち

 土地改良区は、人間の命を守る「農地」や「水」、そして農業に欠かせない「土地改良施設(水田に水を送る用水路や排水路、農道など)」をはじめとする、かけがえのない地域資源を大切に育ててきました。
 その土地改良区の成り立ちに関する法律・制度は、明治32年の耕地整理法(耕地組合)に始まり、その後明治41年の水利組合法(水利組合)、昭和16年の農地開発法(農地開発営団)などの制定により次第に形づくられ、現在の土地改良区は昭和24年に制定された「土地改良法」によって生まれました。
 土地改良区は、農業に必要な用水の確保や排水改良、水路や農地などの整備や管理を通じ、農業を営む人々を支える組織です。また、近年は地域づくりにも参画しています。現在、土地改良区は全国で約6,000団体あり、鯖江市内には12団体あります。
 土地改良区はそれぞれの管轄区で、自らが従来から担ってきた役割を振り返り、地域に対しその活動を積極的に紹介することを通じ、土地改良区に対する理解と協力を得るとともに、地域住民と一体となって新たな時代の新たな役割を積極的に果たすことを目指しています。

土地改良区の組織

 土地改良区は、県知事の認可を受け設立された「農家の皆さんの組織」です。農家の人たちは土地改良区の組合員になり、原則的には組合員皆様のお金(賦課金と言います)で事業・業務を行っています。毎年、農家の方々が所有・耕作している農地の面積に応じた賦課金により、土地改良施設の整備や維持管理、業務を行っています。
 組合員の中から各地域の代表者である総代が選出され、総代は「総代会」という土地改良区の最高議決機関を組織し、さらに総代が役員(理事・監事)を組合員から選出します。理事会は土地改良区の運営者、すなわち執行機関となり、監事会は土地改良区を監査します。
 小規模な土地改良区では総代制を取っておらず、組合員全員による総会を最高決議機関としています。

鯖江土地改良区合同事務所規約

(名称)

第1条 この事務所は、鯖江土地改良区合同事務所という。

(事務所)

第2条 この事務所は、鯖江市西山町13番1号の鯖江市役所内に置く。

(目的)

第3条 この事務所は、参加土地改良区及び土地改良事業共同施行体の委託事務を処理することを目的とする。

(目的)

(事業)

第4条 この事務所は、第3条の目的を達成するため、次の事項を処理する。
(1)参加団体より委託を受けた事務全般
(2)その他第3条の目的を達成するための必要な事項

(構成)

第5条 この事務所は、土地改良事業に伴う事務を委託した土地改良区及び土地改良事業共同施行体をもって構成する。

(会議)

第6条 この事務所に委員会を設け必要に応じ委員長が召集する。
2 委員は参加団体の長を以て当てる。但し、委員に事故あるときは、その規定による代表者が出席することができる。
3 委員会は、委員の3分の2以上出席しなければ、会議を開くことができない。
4 議事の議決は、出席委員の過半数を以て決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、第4条の事業運営に関して次の事項を審議決定する。
(1)合同事務所の経費及びその負担区分と配分
(2)合同事務所全般的な運営管理について
(3)合同事務所職員の定数及び任免に関する事項
(4)その他事業執行に関し必要な事項

(役員)

第7条 委員会に次の役員を置く。
委員長1名 副委員長1名 監事2名
2 役員は委員会において委員が互選する。
3 役員の任期は3年とする。但し再選を妨げない。
4 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
6 監事は、合同事務所の運営管理を監査する。
7 事務所の事務を円滑にするため、顧問及び幹事を置くことができる。顧問及び幹事は、委員長が指名し委員会の承認後委嘱する。

(職員)

第8条 この事務所に第4条の業務を遂行するため次の職員を置く。
事務局長1名 職員 若干名(臨時職員 若干名)
2 職員の任免は、委員会の承認を得て委員長が任免する

(会計)

第9条 この合同事務所の経費は、参加団体が第6条5項(1)より決定された額を負担しこれに充てる。

(会計年度)

第10条 この事務所の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(加入脱退)

第11条 この事務所の構成員になろうとするものは、加入申込書についての総会(総代会)の議事録抄本(新規加入の場合は申請人の議決書)を添えてこの事務所に提出しなければならい。
2 参加団体は、次の理由により脱退する。
(1)構成員たる資格の喪失

附則 この規約は、昭和48年6月1日から施行する。
この規約は、平成12年4月1日から施行する。

申請書ダウンロード

◎預貯金口座振替(自動振替)について
 賦課金の納付は便利な口座振替を推奨します。預貯金口座振替(自動振替)をまだ申込まれていない組合員の皆様は、是非ご利用願います。
 下記のような場合は、お手数ですが鯖江土地改良区合同事務所までお問い合わせください。
 1. 賦課金納入の自動振替を新たに申し込むとき
 2. 組合員の異動等の理由で振替口座が変更になるとき
 なお、お取り扱い金融機関は福井丹南農業組合です。

◎賦課金納入について
 賦課金の納入につきましては、組合員各位の深いご理解と協力のもと、大部分が納期内に納入して頂いております。
 納期を過ぎての納入は、日歩100円につき4銭(年利14.6%)の延滞利息、また督促通知手数料を徴収します。
 滞納者につきましては、滞納処分(差押え)の対象となりますので、早めに鯖江土地改良区合同事務所までお問い合わせください。

◎農地の異動・組合員資格変更等について
 農地の異動・組合員資格の変更などの申請を怠ると、前年と同様に賦課されますので、必ず鯖江土地改良区合同事務所へ手続きをしてください。
 申請用紙はダウンロードして利用ください。

資格得喪通知書ダウンロード

◎農地の転用等に伴う決済金について
 農地を転用することにより、地区全体の受益面積が減少するとともに、維持管理に必要な組合員の負担金が増えてしまいます。このため転用する面積に応じて、農地転用決済金を支払う必要があります。決済金の単価は各土地改良区毎に定められています。

農地転用関係書式ダウンロード

◎地区除外の申請について
 公共事業(道路改修・河川改修)として買収され転用される場合も、決済金は必要となります。用地買収説明会、価格交渉、契約調印の際などに、事業主体と十分話し合い後日問題の無いようにお願いします。

地区除外様式ダウンロード

◎他目的使用の申請について
 土地改良区管理の施設(用排水路・農道・揚水施設等)を他の目的で使用するときは、使用者は土地改良区に申請し承認許可が必要になります。他目的使用申請書を関係書類とともに提出してください。使用料・手数料に関しては、鯖江土地改良区合同事務所までお問い合わせください。

他目的使用様式ダウンロード